2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
ところが、昨年三月の中教審特別委員会の基本的方向性と題する文書では、法学部教育の充実改善策は今後の検討課題とされて、これからだといいます。それどころか、深刻な教員不足もうかがえます。昨年四月から、専門職大学院に必要な専任教員のうち学部との兼務を大幅に増加させるという制度改正が行われて、中教審は法科大学院と法学部にこの制度を活用するように求めています。
ところが、昨年三月の中教審特別委員会の基本的方向性と題する文書では、法学部教育の充実改善策は今後の検討課題とされて、これからだといいます。それどころか、深刻な教員不足もうかがえます。昨年四月から、専門職大学院に必要な専任教員のうち学部との兼務を大幅に増加させるという制度改正が行われて、中教審は法科大学院と法学部にこの制度を活用するように求めています。
反対理由の第三は、法学部教育への影響が十分に考慮されていない点です。 広く法的素養を身に付けることが期待される法学部全体の教育にどのような影響をもたらすのか、他方で、法曹志望者が法律基本科目について基礎的、体系的理解を得るだけの教育が確保されるのか、本法案では何ら検討されていません。
そうしますと、法学部教育全体が連携先の法科大学院に合わせたものへと変容を迫られかねない。しかも、その協定は文科大臣の認定というお墨付きが必要です。 法学部生の獲得に悩んでいる地方大学の足下を見て、なし崩し的に大学の自治への介入を認めるべきではないと、このことを最後に指摘をしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
法科大学院での学修の基礎となる知識、能力を確実に修得するために濃密なカリキュラムになることが考えられますが、法学部教育を担当してきた経験から申し上げますと、三年で目標を達成する高い意欲と能力を持った学生は相当数いると思います。このような学生のために標準的に三年間で修了することができる連携法曹基礎課程を創設し、時間的短縮を可能にすることは非常に有益であろうと思います。
第二に、法案は、法学部教育の独自の意義と機能に重大な悪影響を及ぼすものです。 法学部教育は、学生全員が法曹を目指すのではなく、多くは法学的素養を身につけ、社会の各分野においてリーガルマインドを発揮することが期待されているものです。 しかし、本法案の法曹コースでは、学部教育と法科大学院既修者コースの教育課程が円滑に接続されることが条件とされ、その具体化は連携を図る大学間の協定に委ねられています。
○畑野委員 つまり、法科大学院での教育を大学での法学部教育に持ってくるということですよね。 言われているのは、3+2と言っていたんだけれども、それどころか、先ほどの法務省の答弁でいえば、3+1で司法試験になるということです。 それは大学での教育にどういう影響をもたらすのか。それは中教審で議題にもならなかったということですよ。大学の法学部教育はどういうふうになっていくのか。
法学部教育は、学生全員が法曹を目指すのではなく、多くは、法学的素養を身につけて、社会の各分野においてリーガルマインドを発揮することが期待されているものです。そこに、法曹養成に特化した法科大学院の教育内容を持ち込むということで、学部の教育のあり方も、また法科大学院未修一年次の教育内容も、ふさわしく教えることが本当にできるのか。
法学部教育との連携については、こうした点を踏まえた検討が必要となる。」という声も紹介されております。 伺いますけれども、このような懸念が示されてきたもとで、どうやって法学部のカリキュラムと法曹コースのカリキュラムを両立させるおつもりなんですか。
参考人質疑、須網参考人からは、法学部教育への影響の懸念も表明されました。司法試験の実施時期が、先ほどの質疑の答弁のように夏ということでございますと、法曹コースの学生にとって法科大学院の教育期間は一年三カ月から四カ月余りということになります。つまり、司法試験にたどり着く手前までの間の教育の重点は、その時間の多くを法学部教育に譲るということになります。学部にも相当な影響が生ずると懸念をされます。
○伯井政府参考人 司法制度改革審議会意見書では、法学部教育を法曹養成に資するよう抜本的に改善することは現実的妥当性に乏しいというふうにされまして、法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナルスクールである法科大学院の創設が提言されたところでございます。
○畑野委員 あわせて法務省に聞きますけれども、法科大学院やあるいは大学の法学部、法学部教育にまで手をつけるということですよ、これは。そこには手をつけないという話だったものを標準にしていくというんですよ。 私、そもそも、議論にもなっていますけれども、司法試験の問題、期日だけじゃなくて内容とか、それから司法修習の日程とか含めて全体的にやらなかったら、プロセスとして成り立たないと思うんですね。
○伯井政府参考人 今回の3+2は、法学部教育における早期卒業を前提とした三年の法曹コースと……(黒岩委員「いいんです、そういうのは。教育の充実は一体何を指しますか」と呼ぶ) これは、従来どおり、プロセス養成を核とした教育の充実を図っていくということで、今回の法律案においても、法科大学院教育の体系的な実施などの教育の充実を求めているところでございます。
そして、特にこの在学中受験は、法学部教育への影響ということもかなり心配されます。司法試験の実施時期が、今、夏を法務省は予定されているんだと思いますけれども、そうすると、法曹コースの学生にとって、法科大学院での教育期間というのは一年数カ月ということになるわけですね。
「大学における法学部教育を何らかの方法で法曹養成に資するよう抜本的に改善すれば問題は解決されるとの見方もありうるかもしれないが、この考え方は、大学法学部が、法曹となる者の数をはるかに超える数(平成十二年度においては四万五千人余り)の入学者を受け入れており、法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出すという独自の意義と機能を担っていることを看過するものであり、現実的妥当性に乏しいように思われる
我々としては、できるだけ今申し上げたギャップタームが短くなるような形で司法試験に合格できるように、法学部教育、法科大学院教育、連携して教育を充実させて、それがメーンストリームになっていくということをぜひ実現したいというふうに考えているところです。
現在、中央教育審議会法科大学院等特別委員会、いわゆる中教審におきましては、法科大学院課程修了までに要する時間的負担の軽減や、教育の質の向上のために、法学部と法科大学院で一貫的な教育課程を編成するなど、法学部と法科大学院との連携強化の方策や、法学未修者に対する教育の充実、また法学部教育のあり方など、法科大学院等の教育の改善、充実について審議が行われていると承知しております。
これは従来の法学部教育になかったようなところになるわけでございますけれども、そういったところはある意味、そういった基礎、基本の部分を踏まえて履修をしていくというようなところになるわけだと思うんですけれども、そういったところは各未修者につきましても様々努力されていると思いますけれども、やはりそれぞれ一年次の教育をきちっとクリアをして、次の二年次でそういった法律の実務基礎、そういったところの教育に臨むというようなことをやはりある
○谷垣国務大臣 今の点は、司法制度改革審議会におきましても、大学における法学部というのがあるわけですが、その大学における法学部教育を、何らかの方法でプロの法律家養成という方にできるように改善すればという議論がございまして、今の委員のおっしゃった、医学部のように、一貫してプロの医師を養成するということでやればよいのではないかという御議論はあることはございます。
したがって、そういった点が法学部教育にも一定の影響を与えているということは申し上げざるを得ないのかもしれません。 以上でございます。
そうすると、もう一回考えなきゃならないのは、学部の法学部教育とロースクールというのは一体どういう関係に立つのかと。このことが、やっぱりそういつまでも司法修習生やロースクールの学生でできないよという思いも、つまり、これだけ手厚くし過ぎたゆえに、予備試験制度に流れていって早く実務に就きたいという方を生んでいると思います。
従前の日本の法学教育というのは、必ずしも実務をどれだけ意識していたかということが法学部教育にはあったと思います。そのことが、日本の法学教育というものを中身の薄いものにしていた面も私は否めないだろうと思っております。
○寺田政府参考人 率直に申しまして、現在の大学の法学部教育において、刑事の実務の分野、とりわけ捜査の分野等について、実務経験のおありの方が、現実の実務ではこのようなことをやっているという形で、その経験をベースにいろいろなお話をなされることは、極めてまれでございます。
今まで、法学教育が期待されていたものは、もちろん裁判法曹の養成ということを重要な柱の一つとしては現行の法学部も、法学部教育ももちろん想定はしていたとは思いますが、しかし、実態から申し上げますと、法学部がどういう人材を世の中に輩出していたかといいますと、裁判法曹のみならず、リーガルマインドというものをきちっと身に付けて、そしてルールを作るとかあるいは政策を作るとか、そうしたいわゆる組織、社会のガバナンス
そもそも法科大学院構想は、従来の大学における法学部教育が実務教育を行わず、司法試験ともうまく連携せず、法曹養成のために余り役に立たなかったとの反省に基づいておりますが、法学部や大学院の任務は、高等教育の本質論からいって、単に法曹の養成にあるのではなくて、政治家や学者や官僚や企業人、地方自治の担い手とか市民活動等々、人格と法的な見識の優れた人を幅広く社会に送り出すことにあるわけです。
七 専門職大学院制度の導入に伴い、法学部教育のあり方を含め、高等教育全般のあり方について適切な見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
これまでの大学の法学部は法曹養成に特化したものではございませんでして、法学部の学生の中で法曹を目指す者はほとんどの大学で少数にとどまるという実情とか、また、大学の教員の対応能力や努力の不足なども相まって、法学部教育は法律の実務とかけ離れたものになってしまっているわけでございます。
つまり、法曹資格を与えるための試験をするより前にそのような専門的な深い教育をするというのが、これは国際的な傾向にもなっておりますし、我が国の現在の法学部教育の実情にかんがみますと、そのようなことを法学部で行うのは難しいだろうという判断に立っているわけでございます。
これまでの法学部教育というのが、いわゆる基礎的教養教育とか、あるいは法学教育とか、その役割が十分明確でなかったのではないかという指摘もあったわけでございまして、法科大学院が法曹に特化してそちらの方へ移っていくということによって、それ以外の法学部の役割というのが強く出されるということで、法的素養を中心にした教養教育、これに重点的にシフトできましょうし、複数の専門分野を同時に履修できるようなカリキュラム
ということになりますと、法学部教育をだめにした今の大学の先生方が教えるということになるんでしょう。 野崎先生がおっしゃっているように、先生方が意識を変え、態度を変えて真剣に取り組んでいただくことが基本的に必要なんですが、絶対的に欠けているのはその方々の実務経験です。ほとんど実務経験のある方はいらっしゃらない。
それと二点目は、他方、法学部教育についてはいろいろ批判もございまして、実務と乖離しているというような御指摘もございまして、その中をすべて変えていくということが非常に難しいのではないか、従来の流れもございますので。そういう問題がございます。
そして、おのずと収れんすべき方向を探るべきでありますけれども、これは、新しい司法試験の合格状況はどうなるかとか、あるいは法学部教育とか司法修習制度はどういうふうに変わっていくかとか、さらには大学全体について学部三年、修士課程三年という再編成案も議論されておりまして、こういった大学改革の状況等も視野に入れて、適当な時期に再検討してもいいんじゃないかというふうに考えております。
私、それを思いまして、今、結局、大学の法学部教育が法曹養成にそれほど寄与しないで、現実的には、特に数的には予備校の方が寄与しているというのはちょっと不自然だと思うんですが、それを踏まえて、法科大学院という非常にすばらしい制度ができたとした場合に、ただ司法試験の受験を法科大学院の修了者に限るということもできないので、そうでない方の受験も当然認めることがあると思うんです。